パブリシティ権とは、タレント等の氏名・肖像に関する権利です!無許可商品、違法コピー、盗撮・アイコラ、無許可掲載、違法ダウンロード、ファイル共有、売らない!作らない!買わない!放っとかない!

トピックス

ピンクレディー事件

結論としては芸能人側が敗訴した事件ですが、パブリシティ権を語る上では避けて通れない重要判決です。
ある女性週刊誌に「ピンク・レディーdeダイエット」という記事が掲載され、曲の振付などがピンク・レディーの写真とともに載っていました。
出版社がこの写真掲載の許諾をとっていなかったことから訴訟に発展し、最高裁まで争われることになりました。
最高裁は、雑誌全体の中での写真の使われ方がそれほど大々的ではなかったことから損害賠償は認めませんでしたが、最高裁として初めて「パブリシティ権」の存在を明言しました。
(最高裁平成24年2月2日判決)

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当機構は、『会員社所属タレント』のパブリシティ権の擁護を目的として設立され、様々な啓蒙活動やパブリシティ権を侵害する不正商品や悪質なWEBサイトの監視活動を続けております。

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※個人の方や当機構会員社の所属タレント以外については、当機構ではお受けできませんご了承ください。

肖像権・パブリシティ権 Q&A

Q1. パブリシティ権とはどういうものですか?
パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。
タレントやアーティストが人気や名声を獲得すると、その氏名や肖像は一般人の興味や関心の対象となり、たとえば
ブロマイドや写真集のように、肖像自体が商品価値をもつようになります。
また、タレントやアーティストの肖像は、企業や商品などの宣伝広告に用いられることにより、顧客を吸引し、商品価値を
高めるなど、さまざまな経済的価値を生み出します。
タレントやアーティストの財産である肖像、写真を無断で使用したり、売買したり、インターネットなどで公開することは、
パブリシティ権の侵害行為にあたります。
Q2. パブリシティ権と著作権はどう違うのですか?
著作権は言語、音楽、絵画、写真などの表現によって自ら創作した著作物の財産的な権利です。
著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つで、肖像権やパブリシティ権とは異なります。
当機構では著作権に関する監視や啓蒙は行っておりません。
Q3. タレントの写真集や雑誌の画像をスキャンして自分のブログに載せたり、公開掲示板にアップしてもいいですか?
タレント本人や所属事務所等の権利者の許可なく、タレントの写真集や雑誌などからスキャンしたり、
盗撮した写真などの画像を自分のブログや掲示板などに公開することは肖像・パブリシティ権の侵害に当たります。
当機構では、当機構の会員であるプロダクションに所属するタレントの氏名・肖像を承認なく掲載し、
当該タレントのパブリシティ権を侵害していると判断されるページを発見した場合は、直ちに当該氏名・肖像等を
削除されるように要求しております。
Q4. テレビやDVDなどのタレントの映っている動画を加工してネットにアップしていいですか?
テレビを録画したりDVDをパソコンに取り込んだ物を無許可でネットにアップすることは著作権の侵害に当たります。
又は加工編集して動画内に登場するタレントに動画や画像を合成し、タレントのイメージを傷つける場合もあります。
これらは肖像権・パブリシティ権の侵害になりえます。
Q5. ネットの掲示板やブログなどに無許可でタレントの画像がアップされていた場合どうすればいいですか?
無許可で公開されている場合は当機構の「通報・お問い合わせ」ページから必要事項をご記入の上、お知らせ下さい。
しかるべき対応を致します。
ただし、当機構ではすべての事例に対応できるわけではございません。
又、個人の方や当機構の会員社所属タレント以外は対応できません。予めご了承ください。
Q6. コンサート会場などで写真や動画を撮影してもいいですか?
タレントやアーティストは、写真やDVDなどを皆さんに買っていただいて、それが仕事の一部になっているのですから、
ファンだからといって許可なく写真や動画を撮影してはいけません。
ファンに混じって隠し撮りした写真や動画を無許可で売る業者がいますが、これはもちろん違法行為です。
タレント・アーティストやプロダクションに対して損害賠償の責任を負います。
コンサート会場で撮影をしているカメラマンは主催者側から許可をもらっています。
彼らはその写真や動画を使って記事を書いたり、宣伝をしたり、正規品のグツズやDVDなどを作ったりしているのです。
Q7. 私がタレントの似顔絵を描いた場合には肖像権はありますか?これを公開する場合にも許可は必要なのでしょうか?
個人で似顔絵を描いて楽しむ範囲では問題にはなりませんが、描いた似顔絵を有名人の名前と紐づけて販売するなどの
場合には肖像権・パブリシティ権の侵害となる場合があります。
ウェブサイトへの掲載については当機構としては判断致しかねます。
権利者に確認の上で使用されたほうがよろしいかと思われます。
Q8. 不正商品・無許諾商品とはなんですか?
コンサート会場の外で売っている生写真やグッズは、大半が、プロダクションから許可をもらっていない無許諾商品です。
こうした無許諾商品を売る業者は、タレント・アーティストやプロダクションが苦労して築き上げてきた人気や名声に
「ただ乗り」して違法な利益を上げようとしているもので、タレント・アーティストのパブリシティ権を侵害しています。
このような無許諾の写真を買っても、無許諾の違法業者を喜ばせるだけで、タレントやアーティストの為にはなりません。
本当のファンならば、きちんとプロダクションの許諾を得ている正規品を買いましょう。
Q9. ネットオークション等で売られている生写真やポスターも不正商品ですか?
正規の商品の場合もありますのでネットオークションに出品されている商品がすべて不正商品とは限りません。
正規に販売されているリストを確認したり、コピーライトの表示の有無をご確認ください。
生写真等の場合、写真集などをスキャンした画像を生写真と称したり、コンサート等で盗撮した写真を生写真と称したり、
アイコラ画像だったりします。
ポスターの場合もA3サイズラミネートなどの加工がされたもの等は不正商品の可能性が高いです。
また、タレントによりますが、抱き枕やおっぱいマウスパッド等も正規に販売されていない可能性があります。
※前記商品のすべてが不正商品ではありませんので詳しくは所属事務所等にお問い合わせ下さい。
Q10. 不正商品・無許諾商品と正規商品はどのように見分けられますか?
ブロマイドの様な写真で言えば、正式な物は撮影スタジオで撮影されていたり、屋外で撮影する場合も
背景によけいな物が写らないように撮影します。
生写真のような無許可の物はテレビ局やコンサート会場などでファンに混じって隠し撮りした物が多く、写真の背景を見れば
区別できますし、正式な物はプロダクションのシールや「©〜プロダクション」という印刷や証紙が貼ってあります。
また、正式な物が路上の露天の店で売られる事はほとんどありません。
Q11. 不正商品・無許諾商品を見つけたらどうすればいいですか?
オークションサイトやブログ・掲示板サイト・動画投稿サイト等の場合はサービスの運営者にご連絡下さい。
通報方法がわからない場合は当サイトの「通報ページ」からお知らせください。
ただし、当機構ではすべての事例に対応できるわけではございません。
又、個人の方や当機構の会員社所属タレント以外は対応できません。予めご了承ください。
Q12. タレントの名前やイラストを商品に付けたいのですが許可が必要ですか?
人気芸能人の氏名や肖像には、それ自体に人を惹きつける力があります。
これを「顧客吸引力」といいます。
このような力があるからこそ、人気芸能人の氏名や肖像はいろいろな商品や宣伝広告などに利用されるのです。
顧客吸引力は、芸能人やプロダクションの努力によって築き上げられるもので、
芸能人やプロダクションにとっての大切な財産です。
こうした特別な力を持つ人気芸能人の氏名や肖像を勝手に利用することは許されません。
無許諾で出版物に使用した場合、パブリシティ権侵害行為として出版差止めや損害賠償の対象となります。
Q13. 一般人の私の写真が無断で転載されています、どうすればいいですか?
タレントに限らず、皆さんにも、自分の写真を撮影されることを拒絶する権利と、
その写真をみだりに公表(公に発表すること)されることを拒絶する権利があります。
しかし、当協会では個人の方の肖像権についてはご対応致しかねます。
申し訳ありませんが、ご自身で該当サービスの管理者様へご連絡いただき削除依頼を出すなどのお手続きをお願いたします。
Q14. バイト先にタレントが来たので写真をこっそりとってfacebookやTwitterにアップしたいのですがいいですか?
芸能人に限らず、一般人にも「肖像権」という権利があります。
これは無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたりすることを拒絶する権利です。
たとえばあなたが写真を撮られること自体はOKしていても、その写真を自分の知らないうちに勝手にネットで
公開されたりするとイヤですよね。
これは芸能人も同じです。たとえ投稿先が無料のサイトであったとしても、写真が公表されるととに変わりはありませんし、
一度ネット上に流れた画像は簡単にコピーされて拡散していきます。
許可なく写真をネット上に公開すると損害賠償を請求されるとともありえます。
Q15. ネットで見つけた画像を自分のブログに”リンク”や”引用”として表示しているだけの場合も侵害になるのでしょうか?
ご本人や所属事務所など権利者様がそれぞれのお考えで主張されており、すべてをケースを把握できておりません。
そのため、”リンク”や”引用”であっても侵害と判断される場合も考えられるかと思います。
権利者に確認の上で使用されたほうがよろしいかと思われます。
Q16. 店頭POPにタレントさんの写真や名前を入れたいのですがいいでしょうか?
芸能人の氏名や肖像には人を惹きつける力(顧客吸引力)があります。
芸能人の氏名や肖像を商品の宣伝に使うためには、芸能人やプロダクションの許諾が必要です。
通常は広告に関する契約を結びます。
許諾を得ずにドラマや映画のワンシーンを切り取って人気芸能人の肖像を使った宣伝チラシや店頭パネルを作ると、
その芸能人のパブリシティー権を侵害したことになります。