 | 概要 |  |
|
肖像パブリシティ権擁護監視機構は昭和61年に発足し、アーティストの氏名、肖像パブリシティ権を立法化すべく活動を続けてきた。平成3年には「おニャン子クラブ」のタレントの氏名・肖像について人格権のみならず財産的な権利を認める東京高裁判決も下され、機構の活動も徐々にではあるが確実に前進していると言える。 平成12年にNPO法人として認証され今後も不正商品の取締まりとパブリシティ権の立法化、会員の拡充に力を入れていきたいと考える。
|
|
|
|
 | あゆみ |  |
|
人気のあるタレントやプロ・スポーツの選手等の氏名や肖像が、パブリシティ権と称される財産的権利の対象であることは、昭和51年東京地方裁判所の「マークレスター事件」の判決によって示され以来、多数の判決において承認されております。また、平成3年に「オニャン子クラブ事件」において東京高等裁判所は、パブリシティ権が氏名や肖像の顧客吸引力がもつ経済的な利益および価値をコントロールする排他的権利であることを明確に承認しました。このようにパブリシティ権は我が国において法的にほぼ確立されたと言えます。
しかしながら、まだまだこの権利に対する意識が浅いことをいいことに、これを無断使用する例が多発しております。特に「生写真」と称して人気タレントや人気選手の写真、あるいはそれを利用した商品が、無許諾のまま製造され堂々と販売されており、これら無許諾商品の年間小売り総額は、100億円を超えると言われております。これをこのまま放置すれば、永きにわたり、著作権法や商標法の保護のもとに公正に運営され業界慣習としても確立している商品化権の実地にすら悪影響を及ぼすことも懸念されます。また、インターネット時代を迎え、パブリシティ権の重要性が益々高まっている反面、その侵害の機会も飛躍的に増加しているといえるでしょう。
われわれは有志を集め、任意団体である「肖像パブリシティ権擁護監視機構」を設立し、これまで、十数年にわたりパブリシティ権の擁護のためにその侵害行為を監視して参りました。パブリシティ権の高まっている中、パブリシティ権のさらなる発展を企図し、ここに「特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構」を設立することといたしました。
|
|
|
|
 | アクセス |  |
|
|
|
特定非営利活動法人
肖像パブリシティ権擁護監視機構
<事務局>
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28 大木戸ビル (株)クリエーティブハウス・サン内
TEL&FAX : 03-3226-0984
|
|
|
|
 | 組織紹介 |  |
|
| 理事長 |
: |
相澤 正久 |
株式会社 サンミュージックプロダクション |
| 副理事長 |
: |
神林 一夫 |
株式会社 グッデイ |
| |
|
林 茂樹 |
株式会社 エトワール |
| 理事 |
: |
上野 博 |
社団法人 音楽制作者連盟 |
| |
|
春日 たかし |
株式会社 ライジング・プロ |
| |
|
五藤 宏 |
社団法人 日本音楽事業者協会 |
| |
|
椎名 和夫 |
社団法人 日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター |
| |
|
関根 一郎 |
株式会社エンスカイ |
| |
|
田中 健二郎 |
株式会社 アップフロントグループ |
| |
|
堀 義貴 |
株式会社 ホリプロ |
| |
|
水野 裕晃 |
株式会社 日本広明社 |
| |
|
渡部 隆 |
株式会社 ワタナベエンターテインメント |
| 監事 |
: |
高野 角司 |
高野総合会計事務所 |
| |
|
吉野 嘉一 |
株式会社 研音 |
| 事務局長 |
: |
間鍋 喬 |
株式会社 サンレボリューション |
| 顧問弁護士 |
: |
久保利 英明 |
日比谷パーク法律事務所 |
| |
|
山崎 司平 |
山崎司平法律事務所 |
| |
|
横山 経通 |
森・濱田松本法律事務所 |
| 名誉顧問 |
: |
森田 健作 |
千葉県知事 |
|
|
|