アーティストの肖像権は皆さんの身近な場面で関係しています。
どういった行為がパブリシティ権の侵害にあたるのかを
Q&A方式で解りやすく解説します。
 
アイコラとは
Q1アイコラとはどういうものですか?
A1 アイコラとは「アイドル・コラージュ」の略。
アイドルの顔写真に別人の体(ヌード写真など)を合成したもので、最近では動画も作成されているようです。
 
Q2アイコラを作ってホームページに載せたりするのは、いけないこと?
A2 アイドルの写真を無断で使用・加工することはパブリシティ権の侵害になり得ます。
たとえ顔の部分だけであっても、無断使用には変わりありません。
まして、ヌード写真と合成したものを、不特定多数の人が閲覧できる場所へ載せることは、本人の体でなくても、イメージダウンに繋がる可能性があります。アイドル自身のショックも大きいはずです。
 
ファンサイトにて
(ファンサイトによるパブリシティ権の侵害について)
Q1アーティストのファンサイトを作る時には、どんなことに注意しなくちゃいけないの?
A1 パブリシティ権とは、タレント等の有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利です。

一人のタレントが、多くの方々の支持や共感を得た結果として、そのタレントの氏名・肖像が、商品の販売を促進する力(顧客吸引力)を持つようになるまでには、タレント本人の才能と努力に加えて、タレントが所属するプロダクションのタレント育成能力や企画力が不可欠であり、それまでに要する時間と費用は膨大なものです。
この為、タレント及び所属プロダクションなどの権利者には、タレントの氏名・肖像の顧客吸引力が持つ経済的利益を独占的に享受する権利が認められているのです。このパブリシティ権は、これまで多くの判例によって認められてきました。

従って、タレントの氏名・肖像を他人が無断で使用し、タレント及び所属プロダクションなど権利者の努力と投資の成果であるタレントの氏名・肖像の顧客吸引力を利用することは、タレントのパブリシティ権を侵害する場合があるのです。

このような場合には、そのタレントの権利保有者全ての承認を得る必要があります。
当機構は、当機構の会員であるプロダクションに所属するタレントの氏名・肖像を承認なく掲載し、当該タレントのパブリシティ権を侵害していると判断されるページを発見した場合は、直ちに当該氏名・肖像等を削除されるように要求しております。
 
コンサート会場にて
Q1コンサート会場に入る時、カメラの持ち込みをチェックしてるけど、どうして写しちゃいけないの?
A1 タレントに限らず、皆さんにも、自分の写真を撮影されることを拒絶(ことわる)する権利と、その写真をみだりに公表(公に発表すること)されることを拒絶する権利があります。タレントは写真(ブロマイド)などを皆さんに買っていただいて、それが仕事の一部にもなっているのですから、コンサートに行って勝手に写真を撮って友達に配ったりすることは、違法な行為です。
また、ファンにまじってカメラやビデオを隠して持ち込み、撮影した写真やビデオテープを無許可で売っている業者がいますが、これらも違法行為で、権利者に対して損害賠償を負うことになります。
パブリシティ権 注意
Q2取材のカメラマンなどは写真を撮っているけど、あの人たちはいいの?
A2 雑誌の取材などでコンサート会場に来ているカメラマンは主催者やプロダクションなど関係者の許可をもらって撮影しています。彼らはその写真を使ってコンサートの様子を伝え、コンサートやタレントの宣伝活動をしてくれます。
 
Q3会場の外で売っているグッズや生写真は、にせ物なの?
A3 コンサート会場の外で売っている業者は無許可でお店を開いている事が非常に多いです。許可をもらっている正規の店は看板に主催者などが書いてあります。
また、無許可の業者はコンサートなどで隠し撮りした写真や許可を得ないで撮影した写真をプリントして売っているのです。本当のファンなら無許可の写真は買わないですよね。
注意
Q4無許可の物と正式な物はどうちがうの?どうすれば見分けられるの?
A4 ブロマイドの様な写真で言えば、正式な物は撮影スタジオで撮影されていたり、屋外で撮影する場合も背景によけいな物が写らないように撮影します。生写真のような無許可の物はテレビ局やコンサート会場などでファンに混じって隠し撮りした物が多く、写真の背景を見れば区別できますし、正式な物はプロダクションのシールや「©〜プロダクション」という印刷や証紙(切手のような物)が貼ってあります。また、正式な物が路上の露天の店で売られる事はほとんどありません。
注意
 
違法ショップにて
Q1よく町中で売っているタレントの生写真はプロダクションが作っている物ではないの?
A1 路上の露天の店で売っている様な物は、大半が違法な写真です。これらは、ファンに混じって隠し撮りした物や無許可で撮影した写真をプリントして売っている物がほとんどで、プロダクションがファンのために制作した正規の物とは違う場合があります。
注意
Q2タレントグッズはどう?
A2 路上で売っている様なタレントグッズも、生写真と同じ違法な物です。写真集などからコピーした写真をTシャツなどにプリントし、許可なく販売しています。
タレントの肖像(顔の写真など)を許可なく撮影したり、販売する事は違法なことなのです。
パブリシティ権 注意
Q3原宿で違法ショップが摘発を受けたというニュースをテレビで見た事があるけど、何が違法だったの?
A3 ブロマイドやグッズを制作するために写真を撮影する事は、タレントの仕事の一つです。これらをファンに買ってもらうことでタレントの財産の一部となるのです。芸能人の名前や肖像はそれ自体に経済的な価値があるのです。
違法ショップは違法なブロマイドやグッズを無許可で販売し、利益をあげています。つまり、タレントの財産を侵害し、写真の内容によっては、イメージをも損なわせる事にもなってしまいます。
原宿の違法ショップの様な店は全国にあり、取締りは行っているのですが摘発してもまた、別の人が店を出すといった「いたちゴッコ」になってしまうのです。ファンの方はこれらの違法商品を買わない事が、違法ショップを締め出す手助けになるでしょう。
パブリシティ権 注意
Q4正規な物はどこで売っているの?
A4 タレントによってはたとえば、東京の原宿に専門のショップがある場合もありますが、全国的には非常に少ないのが現状です。一般的には通信販売でプロダクションやファンクラブから販売されています。
注意
 
インターネットにて
Q1インターネットで流れているタレントのホームページの映像を自分のパソコンに取り入れて、自分のデザインしたイラストと組み合わせて使いたいけど、問題ある?
A1 個人的に自分だけで楽しむのなら問題はありません。でも、これをコピーして友達にくばったり、売ったりしてはいけません。また、ホームページに載せる事もいけません。
パブリシティ権
Q2タレントの写真や映像を自分のホームページに使いたいけど?
A2 写真や映像には肖像権や著作権という権利があります。タレントの写真や映像をホームページに使うにはタレントの権利を管理しているプロダクションなどに許可をもらう必要があります。でも、タレントはプロですから、その名前や写真(肖像)だけでも経済的な価値があり、一般の方に許可を出す事はあまり無いでしょう。
パブリシティ権
Q3CDの音楽を自分のホームページに使う場合は?
A3 これは、肖像権ではなく著作権の分野です。この様な使用は、自分だけで楽しむのなら良いのですが、ホームページとなると公開することになるので、レコード会社やプロダクションなどに許可をもらう必要があります。
また、上記以外にも、作詞・作曲家の音楽著作権に関する仲介業務を行っている(社)日本音楽著作権協会に届出が必要になります。この場合、許可という事ではなく使用料がかかります。
 
書店にて
Q1私がファンクラブに入っている芸能人で、表紙に芸名と本人に似せたイラストが書かれていた本を見つけたが、どこにもプロダクション名が入っていないけど?
A1 95年に「安達祐実になれる本」という、表紙に安達祐実の芸名や本人に似せたイラストが描かれた本が発売されました。しかし、この本は所属事務所の了解を取らずに発売された物で、出版元を提訴し、発売中止/回収になりました。
 
Q2有名グループの個人の住所や電話番号が載っている本が発売されるって本当?
A2 96年に人気グループ「SMAP」らのメンバーの自宅住所などを掲載した本を出版しようとした出版社によって、プライバシーを侵害される恐れがあるとして、所属事務所は出版を止めるよう手続きをしました。
これが認められ、発売されないことになりましたが、人気グループだけに、もし発売されていたら、パニックになるところでした。この様に自分の利益だけを考え、しかも相手の権利を無視して社会的問題を引き起こすことはやめてもらいたいものですね。
 
 
 

(C)肖像パブリシティ権擁護監視機構