パブリシティ権とはタレント等の有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利です。
有名人の氏名・肖像は、コマーシャルに利用すること等により商品の販売を促進する力を有しており、有名人は、この顧客吸引力のもつ経済的な利益及び価値をコントロールする権利を有しています(おニャン子クラブ事件 東京高判平成3年9月26日判決 判例時報1400号3頁)。有名人の写真を利用する場合には、写真の著作権者のみならず、写真の被写体である有名人の承諾を得なければなりません。有名人の写真を無断でホームページに使用することは、パブリシティ権の侵害となります。パブリシティ権の侵害行為に対しては、損害賠償請求と差止請求をすることができます。(おニャン子クラブ事件判決)。
過去の事件事例紹介
ファンサイトによるパブリシティ権の侵害について
 
パブリシティ権を認めた判決には次のようなものがあります。
1 東京地裁昭和51年6月29日判決判例時報817号23頁
2 東京地裁昭和53年10月2日決定判例タイムズ372号97頁
3 東京地裁昭和61年10月6日決定判例時報1212号142頁
4 東京地裁昭和61年10月9日決定判例時報1212号142頁
5 東京地裁昭和61年10月17日決定判例タイムズ617号190頁
6 富山地裁昭和61年10月31日判決判例時報1218号128頁
7 東京地裁平成元年9月27日判決判例時報1326号137頁
8 東京高裁平成3年9月26日判決事例時報1400号3頁
9 東京地裁平成10年1月21日判決判例時報1644号141頁
 
イラスト解説
 

(C)肖像パブリシティ権擁護監視機構