パブリシティ権
とは、
タレント等の有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利です。
このサイトは、パブリシティ権とその侵害について
皆さんに理解を深めていただくために開設されました。
インターネットが普及する中、タレント等の名前や写真を扱うときには、
十分注意しなければならない法的権利のことを
ここでは詳しく解説しています。
過去の判例を基にパブリシティ権の内容を解説しています。
パブリシティ権とはどんな権利なのかイラストを交えて解説しています。
■JAPRPOニュース
(社)日本音楽事業者協会
が肖像権啓蒙キャンペーンを実施しています。
・社団法人日本音楽事業者協会
http://www.jame.or.jp/
・肖像権啓蒙キャンペーン特設ページ
http://www.jame.or.jp/syozoken/
2008年10月15日に、最高裁判所は、タレント・アーティストに無断で
顧客吸引力を表す肖像等を商業的な方法で利用した雑誌を
パブリシティ権侵害であると認める決定をいたしました。
これまで、タレント・アーティストの肖像等を広告に利用することや
グッズに利用することについては、パブリシティ権の侵害となることが
確立しておりましたが、正当な報道目的でなく、商業的な方法で肖像等を
利用した雑誌についてもパブリシティ権の侵害となることが明確になりました。
当機構では肖像パブリシティ権の啓蒙活動の一環として、
悪質なアイコラ画像を扱っているサイトを監視して参りました。
そのなかでこの度、大量の
アイコラ
画像を収拾し、
販売していたサイトを
(社)日本音楽事業者協会
との協力により
警察に通報し、同サイト管理者の逮捕に至りました。
<問題サイトの内容>
人気女性タレント130人以上のアイコラ画像12300枚を
CD-Rに収録し、インターネット上で販売。
今回の一件は、当機構サイトのお問合せフォームからの
投書がきっかけとなり、ネット上でのアイコラ初摘発という
快挙を成すことが出来ました。
ただし、これはあくまで氷山の一角と捕え、
今後更なる肖像パブリシティ権の監視・啓蒙活動を行ってまいります。
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(C)肖像パブリシティ権擁護監視機構